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食品を製造販売するときの営業許可要件

RitaE / Pixabay

必ず必要な食品衛生責任者の設置

飲食店、食品製造販売業は常に創業相談ランキングの上位にあります。
それだけ手がけやすい事業であると言えるでしょう。

しかし、食品を扱う事業を行うには所管の保健所の営業許可を必要とします。
営業許可の要件は人的要件と施設要件に大きく分けられます。

施設要件は業種によって細かく設定されており、保健所で現場確認作業を実施します。
人的要件の共通事項として、食品を扱う営業施設には「食品衛生責任者」をおかなければなりません。

食品衛生責任者の要件
■食品衛生責任者講習の受講
■栄養士、調理師などの資格者(講習不要)

 

特定食品の製造施設には食品衛生管理者

乳製品、食肉製品、食用油脂など特定の食品を製造する場合は「食品衛生管理者」が求められます。
食品衛生管理者は専門的な知識を必要とし、資格要件も厳格になります。

食品衛生管理者の要件
■医師、歯科医師、薬剤師、獣医師の資格者
■大学や専門学校などでの医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学課程卒業者
■所定の衛生管理業務3年以上の経験と講習会修了者
■都道府県知事登録の養成課程修了者

 

新たな業種と見做される場合は新たな要件

食事を提供している飲食店で、評判の良いメニューを食品として販売する場合など。
飲食業ではなく新たに食品製造業の営業許可申請を必要とします。

これまでの人的要件と施設要件に加えて、必要となる整備を実施しなければなりません。
安易に自己判断せずに、詳細なことに関しては所管の保健所に確認することが重要です。

 

編集後記

フォトリーディングのホームスタディ講座の受講を開始しました。

本に書かれている内容を頭に取り込む仕組みとは何なのでしょう。

実際に取組んでみてどのような変化が得られるか、楽しみです。

 

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