相続預金の認定と同時に預金口座は凍結
個人事業主として長年たたき上げてこられ、会社組織にされていない方もいらっしゃいます。
手続きが煩雑だからという理由の場合、そのままにしておくと万が一の時に大変なことになります。
例えば不慮の事故などで事業主が急死されるような場合です。
銀行では預金者の死亡を知ったら関連預金の全てに支払い停止コードを登録しなければなりません。
相続預金保護のためです。
この預金口座は故人の遺産として扱われ、相続対象者全員の署名入り書類を受理するまで凍結されます。
会社の口座は凍結されない
亡くなられた方が個人事業主であったとしても基本的な取扱いは同じです。
プライベート口座も商取引の口座も引き出すことは出来なくなります。
会社組織である場合は代表者死亡として取り扱われるだけで、会社の口座そのものは凍結されません。
仕入れ先などへも滞ることなく支払いは行えるので慌てずに済みます。
会社の場合、相続の対象は株式
事業用資産や負債の取扱いについても個人事業と法人で相続対象は異なってきます。
個人事業の相続対象 | 会社の相続対象 |
車両、売掛金、在庫など 借入金など |
株式 |
個人事業の相続対象は事業用資産や負債それぞれ全てです。
会社の場合、資産や負債は株式(時価評価)に集約されるので株式の相続だけで完了します。
相続時の対応のためだけでなく事業承継検討の必要性もあるのなら、迷うことなく会社設立を検討すべきです。
会社運営の形を整えてバトンタッチするのも経営者の務めだといえます。
編集後記
昨日はボジョレーヌーボー解禁日。
友人の開いているイタリアンの店に寄り道をしました。
普段は白ばかりですが、樽詰めの赤をいただきました。