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創業者の知っておくべき開業費の取り扱い

FirmBee / Pixabay

忙しくても開業前までに理解しておきたい

創業をするときは開業に向けて様々な準備をしなければなりません。
ついバタバタと準備に追われてしまいがちです。

会計処理のことについては開業しばらくして取り掛かるという方もいらっしゃいます。
そんな方にも是非知っておいて欲しいのは「開業費」の取り扱いです。

開業費は創業するときだけ発生する費目です。
事業計画を考える段階では会計処理にまではなかなか頭は回りません。

しかし、「開業費」に関しては開業する前までに理解しておくべき大きなメリットがあります。

 

開業費は繰延資産として任意償却できる

開業費はその名の通り開業前の準備に要した費用の科目です。
開業費の具体例
■広告宣伝費
■市場調査費
■名刺や印鑑作成費
■旅費
■事務用品費
■事務所家賃(個人事業主のみ)

開業前なのか後なのかは、開業届を提出した日を基準とします。
開業費計上の注意点
■単価10万円以上のPCや機械は計上不可(固定資産に計上)
■経費として計上しない
■確定申告(決算)時に「繰延資産」として計上

開業費は一旦繰延資産として計上し、償却費用を計上することができます。
その際、償却期間は5年均等、任意償却(好きな時に好きな金額)を選択できます。

 

償却費計上で期待される節税効果メリット

任意償却を選択すると、開業後2年目以降など所得額の増えた時期に償却費用を計上できます。
償却費を効果的に計上することで所得金額を圧縮でき、節税効果を得られます。

この節税効果を得るためには、開業前に開業費のことを理解しておく必要があるのです。
繰延資産に計上できる費用には、開業費以外にも創立費、開発費、など。

創立費には会社を設立するために要した費用(登記費用、登記報酬、創立事務所賃借料など)です。
これらに関わる交際費や旅費等も含まれるので、領収書をきちんと保管しておくと良いでしょう。

 

編集後記

台風一過、急に気温は下がってきました。

天気のせいにしてランニングをさぼっていることが気になっています。

今日は夕方ランをすることにしました。

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