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行政書士の対応できる業務とは

endlessboggie / Pixabay

診断士の経営相談業務において他士業との連携は必須

先日、認定支援機関研修でご一緒だった行政書士の方の紹介するセミナーに参加しました。
テーマは「行政書士事務所の経営」についてです。

弁護士、税理士、司法書士、行政書士、販売士等々、専門家はたくさんいます。
経営相談において他の専門家との連携の必要性を痛感していたので、良い機会となりました。

 

行政書士法に基づく国家資格で公的書類を作成できる

行政書士は以下のような行政機関への書類の作成・代理及び相談業務を行うことが出来ます。

■「官公署に提出する書類」
・主には各省庁、自治体、警察署等の許認可等に関する書類(約10,000超)
■「権利義務に関する書類」
・遺産分割協議書
・各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭など)
・念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、嘆願書、請願書、陳情書、始末書、定款等
■「事実証明に関する書類」
・実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)
・各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等
■その他特定業務
・出入国管理及び難民認定法に規定する申請に関する業務
・許認可等に関する審査請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立てに関する業務

こうして業務内容を並べてみると会計関係の書類もあり、作成できる幅広さに驚きます。

 

相談業務や他専門家との連携のウエイトは高くなる傾向

単発で行政機関への書類作成のみに専念していても売上は頭打ちになります。

会社設立や創業融資申請を含めた顧問契約、障害福祉サービス施設設立申請特化など。
相談業務の幅を広げたり、他の専門家と積極的に連携する動きは診断士と同様です。

同じ相談業務を担う者として、
競合ではなく行政書士との連携強化により、事業者への適切なアドバイス提供を目指します。

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